2018-02-15 第196回国会 衆議院 本会議 第6号
地方の団体意思決定の主役は議会であり、住民の多様な意見を幅広く吸い上げて地方行政に反映することができるのは地方議会であるというのが、鹿児島県議会議長を八年務めました、長くまた地方議員を務めてまいりました私の強い強い思いであります。 それにもかかわらず、地方議会では議員のなり手不足が深刻な課題となっております。
地方の団体意思決定の主役は議会であり、住民の多様な意見を幅広く吸い上げて地方行政に反映することができるのは地方議会であるというのが、鹿児島県議会議長を八年務めました、長くまた地方議員を務めてまいりました私の強い強い思いであります。 それにもかかわらず、地方議会では議員のなり手不足が深刻な課題となっております。
再議制度につきましては、団体意思決定における長と議会との権限の均衡を図る趣旨で設けられているものでございますので、その見直しに当たりましては、慎重な検討が必要であるというふうに考えておるところでございます。
ですから、組合員はもろろん、その団体。意思決定に参加しない下部の組合員は、それがいいとか悪いとかいうことによつて十七条の適用を受けるということは、十七条いな憲法の精神を蹂躙したものと考えておりますが、当局ではどういうように認識されているか。
○政府委員(關之君) この法案の団体の活動と申しますのは、何回も御説朗いたしましたが、団体意思決定に基きまして、その意思の実現として役職員構成員がこれを行う活動ということに相成るわけであります。
もしまたそれがやむを得ずそういう行為をやらなければならぬという場合には、その長の専決せられます行為についての効力を何か留保するとか、そういうふうな考慮が払われて行かないと、長の方の権限を重く見て、事実上の団体意思決定機関である議会の意思の比重が軽くなるというふうな考え方がされるのでありますが、こんな点はどんなふうにお考えになつておられますか。
○石川委員 委員長から今問題になつた政治活動と、今いう三條の二の団体の意味と、それから団体意思決定の問題と、こういうことについては、なおわれわれも考えますから、お考えの上で、あとでもう一度これを明らかにするために質問する、こういうことにいたしたいと思います。
当該団体は、さような場合におきましてもこれを団体の意思決定と認められぬような建前をしておれば、それは団体意思決定にならないと考えております。